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2020.09.03

新型コロナウイルス感染症の影響で入居が遅れても大丈夫!住宅ローン減税の適用要件が弾力化されます!

こんにちは、ブルーム分譲住宅事業部の佐々木です。

このたびの新型コロナウイルス感染症拡大によって影響を受けた人は多いと思いますが、この時期にマイホームを購入される方でやむを得ず住宅ローン減税の入居期限要件を満たせない人に対しても、住宅ローン控除などについて救済措置が行われることになりました。

今回は、その概要や注意点についてご説明します。

●住宅ローン控除とは?

住宅ローンを借りて住宅を購入した場合、毎年の住宅ローン残高の1%が10年間、所得税から控除される制度です。
例えば、年末の住宅ローン残高が3,000万円なら30万円、2,000万円なら20万円を最大として控除されます。(適用には諸条件がございますので、詳細は税務署等でご確認ください。)
ローンを利用して家を購入する人にとってはとてもうれしい制度ですね!
なお、消費税率10%で住宅を取得した場合は、令和2年12月31日までに入居すれば控除期間を13年間に延長する特例があります。

●制度を利用するための要件

この制度を利用できる要件のひとつに「新築又は取得の日から6カ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること」というものがあります。
しかし、新築中や計画中のお客様の中には、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、工事や着工に遅れが発生しているケースがあります。
こうした事情で制度利用の要件を満たせない人のために、今回、救済措置が設けられました。

●要件が満たせない場合はどうなる?

新型コロナウイルス感染症の影響によって、入居期限(令和2年12月31日)に遅れても、注文住宅の場合は、以下の要件を満たした上で令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象となります。

(1) 注文住宅を新築する場合:令和2年9月末までに契約が行われていること
(2) 分譲住宅を取得する場合:令和2年11月末までに契約が行われていること

注文住宅は9月末まで、分譲住宅は11月末までに契約を行い、令和3年12月31日までに入居すれば、住宅ローンの控除期間が13年間に延長されます。
今回の新型コロナウイルスの影響で、マイホーム計画を諦めかけていた方も、住宅ローン控除をうまく利用できる今、もう一度考えてみませんか?

<写真>フィオレハウス東住吉区山坂Ⅱモデルハウス

https://www.bloom-com.jp/sales/pj-560

今回の措置の適用を受けるためには、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で入居が遅れたことを証明する書類を提出する必要があります。
詳しくは下記をご覧いただくか、ブルームまでお気軽にお問い合わせくださいね。

▼国土交通省 住宅ローン控除に関するページ▼

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html

CATEGORIES : 住まいのノウハウ